2001年1月1日月曜日

寄附金控除(きふきんこうじょう)

学校法人に寄付をした個人は寄付金額が5千円以上(総所得金額等の40%が上限)の場合に、その金額を所得から控除、法人は、寄付金の全額が損金算入できる。
控除を受けるには確定申告が必要。

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