2001年1月1日月曜日

広域通信制(こういきつうしんせい)

高等学校の通信課程で「当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするもの」(学校教育法第54条)を言う。

広域に対して所在地の都道府県のみを対象とする場合を「狭域」と言うことが多いが、法律で定義された用語ではない。

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