2011年4月18日月曜日

残余財産の帰属者(寄附行為の書き方)

(残余財産の帰属者)
第四十条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。


学校法人が解散する場合は、設置している学校がなくなる場合です。学校を設置しない学校法人はありませんので、学校がなくなった時点で当然に解散ということになります。学校がなくなるとは、生徒、学生の募集を停止し、全員が卒業、転校し、学校の廃止の認可を受けた場合となります。もしくは、設置している学校が他の学校法人へ設置者の変更というケースもありますが、この場合は、学校法人の合併という手続きを取ることになります。破綻、すなわち民事再生や破産という場合も解散ということになるかもしれませんが、この場合の手続きは、私立学校法や裁判所の決定に従うことになります。

学校法人が解散して、財産が残った場合に、その財産をどう処分するかを定めたのがこの条文ということになります。私立学校法では、残余財産は寄附行為で定めることになっていますが、公益法人であり税金による補助金を受けている立場ですので、公益性のある団体に帰属させることが当然と考えられます。一般的には他の学校法人への寄付ですが、地方公共団体や国ということも考えられます。なお、私立学校法では、寄附行為に明記していない場合は、国に帰属させるとなっています。

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