2011年3月31日木曜日

会計年度(寄附行為の書き方)

(会計年度)
第三十八条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。


これは私立学校法の48条そのままです。法令で会計年度が定められていますので、学校法人はすべて4月スタートで3月決算ということになります。一般企業のようにまちまちではありませんので、分かりやすいのですが、すべての学校法人の決算が集中し、その2ヶ月以内に決算承認のための評議員会、理事会が開催されることになります。そのため、複数の学校法人の役員を兼務している人は大忙しということになります。日程が重なって欠席ということにならないように、事前に日程の調整が必要になるかも知れません。

2011年3月20日日曜日

資産総額の変更登記(寄附行為の書き方)

(資産総額の変更登記)
第三十七条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後二月以内に登記しなければならない。

決算が終わると、その学校法人の資産の総額が判明します。1年間にまったく資産の増減がないことは珍しいですので、通常は、この資産の登記が必要となります。株式会社では、一般的に2年に1度程度の役員の重任登記程度ですが、学校法人では毎年、登記をすることになります。

一度、登記の方法を覚えてしまえば、それほど面倒な手続きではありませんので、司法書士に依頼せずに自分でできます。3月が会計年度末ですので、5月末までに登記をしなければならないということは、覚えておきましょう。

2011年3月13日日曜日

謹んでお見舞い申し上げます。

この度の東北大震災で被害に遭われた方々に、心から謹んでお見舞い申し上げます。

今出来ることは、義援金とそれを促すTweetをすることくらいですが、震災の復興には何年もかかることを阪神大震災で身にしみています。まずは、人命救助が最優先ですが、これから、長い復興の道のりになります。微力ながら完全に復興が終わるまで、何らかのお役に立てればと思っています。

2011年3月5日土曜日

財産目録等の備付け及び閲覧(寄附行為の書き方)

(財産目録等の備付け及び閲覧)
第三十六条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第十六条第三号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

1項目は3月が期末で、5月末までに決算をする旨の規定ですが、私立学校法47条に定められている内容と同一のものになります。2項目も同47条の規定と同じです。最近は、ホームページで公開している学校法人も増えてきましたが、税金を原資とする補助金を受けている以上、広く国民に公開するのは当然と言えます。

なお、ここで言う利害関係人とは、生徒、保護者、教職員や卒業生などを指します。