2011年2月11日金曜日

予算及び事業計画(寄附行為の書き方)

(予算及び事業計画)
第三十三条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。


学校法人における理事会の最も重要な仕事が予算と事業計画の作成です。この予算と事業計画は一体なので、これらは同時に編成することになります。そのため、この両者の決定に特に重きを置いて3分の2以上の賛成で議決するとしているのがこの条文になります。しかし、3分の2以上とした場合、予算が可決されずに執行できないという事態になりかねませんので、その場合に備えた条文も必要になります。この3分の2は法令の要求ではありませんので、他の議案同様に過半数とすることも可能です。

なお、予算、事業計画は評議員会への諮問事項になります。

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