2011年2月28日月曜日

決算及び実績の報告(寄附行為の書き方)

(決算及び実績の報告)
第三十五条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。


決算は監事と評議員会の意見を求める必要があります。意見であって、承認は必要ありません。決算ですから、否認されても、どうしようもないということでしょう。当然、意見は尊重する必要があります。
3つ目の項目は、収益事業で得た利益の処分方法についてです。収益事業は、学校法人の運営を助けるために行うわけですから、学校法人会計に繰り入れるのが当然と言えます。ここでは、あえてそれを明記している訳です。

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