2010年9月30日木曜日

理事の代表権の制限(寄附行為の書き方)

(理事の代表権の制限)
第十四条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。


この条文は任意になります。以前は、理事全員が学校法人を代表し、登記もする必要がありましたが、私立学校法が改正され、代表する理事を制限することが可能となりました。代表を理事長のみとしたい場合は、このような条文を寄附行為に盛り込む必要があります。逆に言えば、このような条文がなければ、理事全員が代表とみなされますので、注意が必要です。

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