和田公人の学校の作り方
「学校って作れるの?」「学校ってどうやって作ればいいの?」そんな疑問にお答えします。 お金も時間も必要です。しかし、一番重要なのは、教育への熱い情熱で、確固たる教育理念です。
2010年9月30日木曜日
理事の代表権の制限(寄附行為の書き方)
(理事の代表権の制限)
第十四条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
この条文は任意になります。以前は、理事全員が学校法人を代表し、登記もする必要がありましたが、私立学校法が改正され、代表する理事を制限することが可能となりました。代表を理事長のみとしたい場合は、このような条文を寄附行為に盛り込む必要があります。逆に言えば、このような条文がなければ、理事全員が代表とみなされますので、注意が必要です。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿