2010年6月12日土曜日

学校法人の基本的な性質1

学校法人のメリットは、まだまだありますが、それらのメリットを説明することは、学校法人の仕組みを理解することにもなりますので、メリットについてはこれくらいにして、本論に入っていきたいと思います。

まず、学校法人を理解するために、学校法人の基本的な性質について簡単に説明します。学校法人は学校を設置するためだけに作られた法人なのですが、学校法人という制度が出来る前は、財団法人が使われていました。そのため、学校法人の基本的な性質は財団法人のそれに似ています。財団法人は、現在は法改正で、公益財団法人と一般財団法人に分かれましたが、かつては、公益目的のみが認められ、民法34条で、次のように定められていました。、

学術、技芸、慈善、祭祀(し、宗教その他) の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

これが、ルーツということのなります。そのため、いまでも学校法人の一番重要な文書(企業で言う定款)は、寄附行為と言います。

ですので、財団法人の基本が分かれば、学校法人も理解できることになります。財団法人とは、個人や企業などからの寄付で設立されて、その寄付を運用することで得られた利益で公益事業を行う法人になります。ただし、2008年12月の法改正で、公益性がない事業を行う一般財団法人の設立もできるようになりました。もちろん、学校法人は公益事業を行う公益財団法人の流れを引き継いでいます。

ここで、重要なのは、法人を構成するのは寄付された財産であるということです。社団法人が個人や法人で構成されるのと違います。財産はお金とは限らず、土地や建物などでも構いません。その財産を管理・運用する責任を負うのが理事と言うことになります。

学校も、通常は、設立時に校地・校舎や教具などが必要となりますので、これらを直接寄付してもらうか、購入に必要なお金を寄付で集めることからスタートします。

ここで重要なのは、設立時に必要な校地・校舎などは寄付であるという点です。もちろん、正しい手続きに従えば、これらを寄付した人には、優遇税制が適用されます。

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