2010年5月17日月曜日

認可とは

学校教育法という法律で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校と専修学校、各種学校(各種の学校ではなく各種学校。詳しくは後日)を作るには、ちゃんと認可を受ける必要があります。


話を簡単にするために私立に限って書けば、大学と高等専門学校は文部科学大臣、幼稚園、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校は都道府県知事の認可が必要です。


一応、「認可」という意味も確認しておきましょう。認可とは法律行為の効力を発揮させるために行われます。そのため、認可を受けないで行うことは、禁止されるわけではありませんが、法律的な効力はないということになります。大学や高等学校など法律で定められている名称を勝手に使うと罰金の規定はありますが、名前を使わなければ大学や高校のような教育機関を作ること自体は禁止されていないということなります。


しかし、認可を受けていないので、勝手に作った教育機関で卒業証書や資格の証明書を発行しても、法的な効力はありません。つまり、大卒にも高卒にもならないということになります。


認可の基準は法律で定められていますので、基準を満たせば、認可される可能性は大きいと言えます。しかし、裁量の余地は認めれていますので、基準を満たすだけで自動的に認可されるわけではありません。

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