2010年5月29日土曜日

学校法人のメリット(2)

学校法人が非課税なのは法人税だけではありません。

消費税もかかりません。消費税は、受け取る側が負担するのではなく、支払う側が負担し、学校は代理で受領するだけですので、税金がかからないことによる直接的なメリットはありません。しかし、支払う側が消費税の負担がないとなると、税金がかかる他の教育機関より、学費の負担が少なく、入学者が増えることが期待できます。

もちろん、消費税が非課税になるのは、授業料など教育に直接関わる部分のみで、教科書代などは課税対象になります。通常は、学校の課税対象の売上は少ないはずですので、課税業者となる1000万円を超えることは稀と思いますが、教科書などの物品を学校が販売したり、食堂を直営している場合は、課税業者になる可能性があります。

消費税以外に、固定資産税や不動産を取得した際に課税される登録免許税なども非課税です。もちろん、これらも法律で規定されている学校の用途に使用する場合だけです。かつては、地価の上昇を見込んで、学校法人が土地を校地という名目で購入し、固定資産税を免れるという行為も見受けられました。いまでは、税務当局も実際に教育の用に供しているかを厳しくチェックするようになりました。しかし、校舎の近くで、運動場や自転車置場ということであれば、更地に近い状態で固定資産税を負担することなく、土地を保有できます。ただし、職員用の駐車場なら課税されるようですが。

このように学校法人が税制的にいろいろ優遇されていますが、文部科学省がまとめていますので、紹介しておきます。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003.htm

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